社会的連帯経済基本法レポート第10回(最終回)

レポート
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日本にも「公共の経済」はつくれるのか

このレポートの作成方法と資料上の限界

筆者は韓国語の法律原文を独力で読解できる者でも、韓国の法制度を専門とする研究者でもない。本レポートでは、韓国政府、国会、法令情報などが公表した一次資料をもとに、生成AIを利用して韓国語資料の翻訳、制度の整理、日本の行政制度との比較、原稿の下書きを行っている。二つの参考資料も、主としてこの方法によって作成したものである。

そのうえで、何を問題として捉えるか、日本の制度とどのように比較するか、どの記述を採用するかについては、筆者が判断し、編集している。

法律に関する記述については、韓国語原文に加え、日本協同組合連携機構が公開した日本語仮訳などとも照合する。ただし、翻訳や制度の理解に誤りが含まれる可能性を完全には排除できない。このレポートは法律の専門的な逐条解説ではなく、現時点で確認できる資料から制度の意味を考えようとする調査と検討の記録である。

基本法は国会を通過したばかりであり、具体的な施行令、基本計画、予算、評価方法などはこれから明らかになる。新たな資料が公表された場合や、記述の誤りが確認された場合は、随時修正する。

韓国の制度を礼賛することが目的ではない。市場だけでも行政だけでも解決できなくなった問題に対して、社会はどのような第三の制度をつくることができるのか。そして、自治体の成果を「行政に残った金」ではなく「市民の側に残った豊かさ」によって測ることができるのか。その問いを、読者とともに考えていきたい。

地域の活動によって、通院できるようになった。買い物に出かける機会が増えた。そうした変化を確かめたあと、その結果をどこにつなげればよいのだろうか。

前回は、地域の助け合いを続ける条件と、支出や利用件数だけでは見えない活動の価値を考えた。

今回は、その価値を行政の予算や制度にどう反映するかを考えたい。地域を支える活動を「よい取り組み」と捉えるだけでなく、続けられる条件を社会のしくみとして整えるところへ、進めるだろうか。

地域に残った価値を次の予算につなぐ

例えば、地域の送迎を利用する人から、「通院に使いたいが、予約が取れない」という声が寄せられたとする。

利用者の意見を聞く場があっても、運行する団体だけでは、車両や運転する人を増やせないかもしれない。利用者の声を受けた時、行政も入って費用や運用を検討するだけのバックアップ体制が決まっていなければ、改善は団体の努力に委ねられてしまう。

行政の担当部署が課題を引き取り、団体や交通事業者と対応を検討する。追加で必要な人員や経費を確かめ、予算や計画の見直しにつなげる。実施できない場合も、その理由を利用者に説明する。

意見を集める場と、予算を決める場がつながってこそ、協働する意味が生まれる。

そのためには、担当部署の間でも情報を共有する必要がある。移動の困りごとは、交通の窓口よりも、高齢者支援や福祉の相談で明らかになることがある。住民や団体が、同じ事情を部署ごとに何度も説明しなくて済む相談の経路の一本化も必要だ。

活動を続ける条件を制度の中に置く

何を支えるか。事業内容が決まったら、その仕事を続ける条件を整える。

行政が委託する仕事なら、必要な人員や経費を確かめ、契約金額と期間に反映させる。燃料費や人件費が上がったとき、どのように見直すかも課題になる。

自主的な市民活動には、その目的に合う助成や場所の提供、相談支援を考える。行政が依頼した仕事と、市民が自ら必要を見いだして始めた活動では、行政との関係が異なる。自主活動の支援を、行政の指示どおりに動くことの対価にしてはならない。

こうした取り組みには、財源と行政側の人員の手当てが必要だ。市町村だけでは支えきれない地域もあるため、都道府県や国がどの部分を支えるかも課題になるかもしれない。

担い手や財政力の差によって、必要な支援を受けられるかどうかが決まってしまわないようにする。そのための公的な支えも、「地域で取り組む」という方針と一緒に考える必要がある。

自治体の成果は「市民のくらしに何が残ったか」にある

自治体が活動を支援した結果を、どう捉えるかも問われる。

例えば、委託費を減らしても、同じ件数の送迎ができたとする。支出と件数だけを見れば、効率が上がったように見えるだろう。

しかし、その裏で運転する人が無償で引き受ける仕事を増やしていたらどうだろう。あるいは、利用を断る場面が増え、家族が送迎を肩代わりしていたらどうか。行政の支出は減っても、その分の負担が市民に移っている可能性がある。

反対に、公費の支出が増えても、それによって外出できる人が増え、支援する人が無理なく仕事を続けられるようになったなら、その変化も成果として検討する価値がある。

もちろん、活動の価値を掲げれば、どのような支出も正当化されるわけではない。誰にどのような効果があり、まだ利用できない人は誰かを確かめ、費用とともに公開して、改善を重ねることが必要だろう。

自治体の財政を持続させることは必要である。そのうえで、自治体の成果を、行政の手元に残った金額だけで測ることはできない。市民ができるようになったこと、負担せずに済むようになったこと、自分たちで決められるようになったことにも目を向けたい。

この連載の出発点に置いた「市民の側に残った豊かさ」とは、そうしたくらしの変化である。

韓国の基本法から日本の自治を考える

韓国の社会的連帯経済基本法は、多様な組織を共通の政策の枠組みで捉え、国や自治体による施策、基本計画、政策を調整する委員会などを定めた。個別の活動への支援を、継続的な政策として結びつけようとしている。(訳注1)

基本法は2026年9月15日に公布され、施行は2027年3月16日である。法律の枠組みが、現場で活動を続けられる条件になるかどうかは、今後の運用を見ていかなければならない。(訳注1)

必要な予算は確保されるか。小さな団体も支援を利用できるか。働く人や利用者の意見は、事業と政策の改善につながるか。行政が果たすべき責任も、引き続き確かめる必要がある。

日本では、すでにある活動と制度を確かめ、誰が困っているのか、何が継続を妨げているのかを明らかにし、その条件を変えるところから着手できる。条例や計画に理念を掲げるなら、予算、担当部署の役割、契約や評価の方法まで対応しているかを確かめたい。

この連載で考えてきた「公共の経済」とは、市民が必要とする仕事を自らつくり、利用する人や働く人が運営に関わりながら、そこで生まれる利益や資源を地域のくらしを支えるために使っていく経済のあり方である。行政には、それを支える条件を整える役割がある。

買い物に行ける。必要なときに相談できる。地域に、自分も関われる仕事や場所がある。

そうした日常を、自分たちでつくり、続け、必要なら変えていけること。その積み重ねを可能にするしくみを考えるところに、「進化する自治」の一つの道筋があるのではないだろうか。


訳注

訳注1 韓国の基本法の位置づけと施行日

韓国国家法令情報センターの制定理由は、社会的連帯経済への統合的な支援体系と実質的な支援根拠の整備を掲げている。第3・4条に組織の基本原則と国・自治体の責務、第7・9条に国・市道の5年ごとの基本計画、第11・13条に国・市道の政策を審議・調整する委員会を位置づけている。

法律第21921号は、2026年9月15日制定・公布、2027年3月16日施行。本稿の時点は2026年10月30日である。

本文の送迎に関する場面は、制度の働きを考えるための仮定の例である。日本の自治体における予算・契約・住民参加・評価の改善は、韓国の法律の直接の規定を紹介したものではなく、連載の検討を踏まえた提案である。また、本稿の「公共の経済」は、この連載で考える経済のあり方を表す言葉であり、法律上の定義を示すものではない。

主な参照資料

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