市民の活動を支える社会に求められる環境とは?
このレポートの作成方法と資料上の限界
筆者は韓国語の法律原文を独力で読解できる者でも、韓国の法制度を専門とする研究者でもない。本レポートでは、韓国政府、国会、法令情報などが公表した一次資料をもとに、生成AIを利用して韓国語資料の翻訳、制度の整理、日本の行政制度との比較、原稿の下書きを行っている。二つの参考資料も、主としてこの方法によって作成したものである。
そのうえで、何を問題として捉えるか、日本の制度とどのように比較するか、どの記述を採用するかについては、筆者が判断し、編集している。
法律に関する記述については、韓国語原文に加え、日本協同組合連携機構が公開した日本語仮訳などとも照合する。ただし、翻訳や制度の理解に誤りが含まれる可能性を完全には排除できない。このレポートは法律の専門的な逐条解説ではなく、現時点で確認できる資料から制度の意味を考えようとする調査と検討の記録である。
基本法は国会を通過したばかりであり、具体的な施行令、基本計画、予算、評価方法などはこれから明らかになる。新たな資料が公表された場合や、記述の誤りが確認された場合は、随時修正する。
韓国の制度を礼賛することが目的ではない。市場だけでも行政だけでも解決できなくなった問題に対して、社会はどのような第三の制度をつくることができるのか。そして、自治体の成果を「行政に残った金」ではなく「市民の側に残った豊かさ」によって測ることができるのか。その問いを、読者とともに考えていきたい。
前回は、行政の発注や契約が、地域の仕事、所得、サービスを支えるしくみになり得ることを見た。「行政に残る金から、市民に残る豊かさへ」。その視点で税金の使い方を考えるには、働く人や利用者のくらしに何が残ったかを確かめる必要がある。
では、資金や仕事への入口が広がれば、市民がつくった活動は続けられるのだろうか。
活動する場所、運営を担う人、利用者や働く人の声を反映するしくみ、他の団体との協力も必要になる。韓国の社会連帯経済基本法は、こうした活動を社会が支えるための共通の土台をつくろうとしている。
今回は、その土台となる内容と、なお残る条件を確認しながら、「行政に残る金から、市民に残る豊かさへ」つながる環境についてみていこう。
成立を歓迎した当事者も、次の課題を挙げている
韓国の当事者団体「韓国社会連帯経済」は、基本法の成立によって、分かれていた政策を共通の法的土台につなぎ、統合的に進められることを歓迎した。同時に、成立の過程で一部の条項が取り下げられ、具体化が今後に委ねられた事項もあるとして、法律の趣旨を生かす制度と予算の整備を求めている。[2]
釜山経済正義実践市民連合は、予算の監視や政策提言などを通じて、社会の公正と地域の自治を追求する市民団体である。社会的経済の団体と行政などをつなぐ「社会的経済釜山ネットワーク」の事務局も担っている。[3・5]
同団体も成立を歓迎しながら、国家の発展基金や新たな専門機関の設立などが盛り込まれなかったことを指摘した。自治体には、支援センターの安定した運営、予算の確保、現場の代表が参加できる体制などの準備を求めている。[3]
現場の活動を続けるには、支援を利用できる窓口、必要な費用、活動する人が政策に意見を伝える経路が必要になる。法律ができたことへの期待は、それを実際の支援にする仕事への要求でもある。
公的な支援を受けても、活動の判断は市民の側に
事業体にまず求められるのは、誰のために何を行うのかを明確にし、働く人や利用者とともに運営をつくることである。社会に役立つ目的を掲げても、働く人や利用者の意見が活動の方針や運営に反映されなければ、地域で必要とされることと、実際の活動の内容がずれてしまう。
利用者から新しい困り事を聞いたときには、活動を見直す。働く人が無理な働き方を指摘したときには、人員や仕事の進め方を改善する。行政と協力しながら、その施策の問題点も伝える。こうした判断を自ら行える関係が、活動の自律性を支える。
基本法も、公的な支援と組織の自律性を両立させる原則を置いている。[1] 自律性を守るために、すべての費用を売上だけで賄う必要がある、ということではない。行政には、補助金や委託の条件を決める際にも、事業体が現場の必要に応じて判断できる余地を確保することが求められる。
一方、事業体には、活動の内容や成果、お金の使い方を、年次報告書などで公表し、説明する責任がある。報告書の公表に加えて、利用者や働く人の意見を受け止め、運営に反映するしくみも求められる。
場所、人、団体どうしの協力を支える
自律的な運営を続けるには、事業体の努力とともに、それを支える環境が必要になる。基本法が支援の根拠を設けた場所、人材、組織間の協力について、現場で必要な条件を考えてみよう。[1]
まず、活動場所を安定して使えることである。相談、学習、交流、仕事を同じ地域で続けるには、利用期間や維持費を見通せなければならない。短期間で移転を迫られたり、修繕費を負担できなかったりすれば、拠点ができても活動の安定には結びつかない。施設を提供する行政や所有者と、使う団体が、費用と管理の役割をあらかじめ明確にする必要がある。
次に、協同して運営する人を育てることである。会計や労務、資金調達の知識とともに、異なる意見を聞き、参加者どうしで判断をつくる力も必要になる。利用者が意思決定に関わる方法や、対立が生まれたときに話し合う方法も、組織の運営を支える。行政と現場をつなぎ、運営を支援する「中間支援組織」には、こうした学びと相談を継続して支える役割がある。
そして、団体どうしで仕事や運営の負担を分かち合えることである。小さな団体が、人材育成、設備、仕事の獲得をすべて単独で担えば、負担は大きい。共同で人を育て、設備を使い、仕事を受けることができれば、それぞれの活動を続ける助けになる。
その協力には、調整する人の時間と費用もかかる。事業体どうしが何を共同で担い、何をそれぞれで判断するのかを決め、行政や支援組織も、協力を維持する費用を支える必要がある。「連帯」は、こうした日々の運営を通して形になる。
事業を続ける力と、収入を目的としない活動
日本で社会的連帯経済を実践する際に、この視点は手がかりになる。
NPO法人ETIC.の加勢氏は、コラムで、事業として成り立たせる力と、自発的な市民活動が互いに補い合ってきたことを振り返っている。そのうえで、成果や事業性を強く問われる現場の揺れを述べ、人と人とのつながりを、持続する経済として組み立てる可能性を論じている。[4]
市民が始めた活動が、地域に必要な仕事として続くには、担う人が生活できる対価、場所や設備、運営を支える人材が必要になる。活動を社会に必要な事業として位置付け、その継続を支える責任を社会の中で分担する。社会的連帯経済は、そうした関係をつくるための考え方にもなり得る。
例えば、専門的な相談を継続して受ける仕事には、職員の賃金や研修の費用がかかる。その費用を利用者だけでは負担できないとき、事業体、行政、寄付や助成を行う人や組織が、負担のあり方を考える必要がある。
同時に、すべての市民活動が、収入を得る事業になることを目指しているわけではない。住民が集まって話し合うこと、地域の問題を調べること、行政に改善を求めることにも、場所や時間、費用が必要になる。
事業を担う組織を育てる制度とともに、こうした活動が続けられる支援も必要だ。韓国の基本法についても、どこまでの活動が、どの支援の対象になるかは具体的な制度を確認しなければならない。[1] 収入の規模だけで活動の価値を判断すれば、社会に必要な営みを支援から取りこぼすことになる。
活動が続けられる社会の条件とは何だろう
地域に必要な仕事を担う人が、生活できる対価を得られること。働く人や利用者、住民が、活動の目的や運営の判断に参加できること。そして、収入を生みにくい活動も含め、場所、人材、資金を継続して確保できること。
こうした環境をつくるには、事業体の運営、行政の支援や契約、資金を提供する人や組織の判断をつなぐ必要がある。法人を設立できる制度に加えて、助成や契約の条件、公共施設の使い方、中間支援組織の役割、協同するための教育を併せて考えることが求められる。
「市民に残る豊かさ」には、所得やサービスとともに、自ら活動をつくり、判断に参加し、それを続けられることも含めた考えが必要だ。では基本法に照らして、日本に既にある制度と実践にはどのような事例があるだろうか。
韓国の基本法が定めたこと――条文と施行時期を確認する
以下は、公布された社会連帯経済基本法の関係規定の要約である。本文で述べた活動を続けるための条件には、これらの規定を踏まえた筆者の考察も含まれる。
組織の目的、自律性、参加(第3条)
社会連帯経済組織は、共同体の共通の利益と社会的価値を主な目的とし、国や公共機関から自律的・独立的に運営する。民主的で透明な、開かれた運営と、多様な関係者の参加を保障する。活動から生まれた利益は、組織や地域の発展、社会的価値の実現に使うよう努める。
国と自治体の役割(第4条)
国と自治体は、社会連帯経済の発展に必要な施策を策定・実施する。組織との協力を強め、自立性と協同の精神が高まる環境の整備、財源の安定的な確保、理解を広げる教育・広報に努める。
場所と施設(第21条)
国と自治体は、社会連帯経済企業の設立や運営に必要な土地購入費・施設費などを支援・融資できる。事業目的のために直接使用する国・自治体の財産について、大統領令で定める方法による貸付・使用や、使用料・貸付料の減免への道を設ける。個々の企業への提供や減免を一律に保障する規定ではない。
教育・訓練(第22条)
国と自治体は、中間支援組織の専門人材の育成や、社会連帯経済組織の構成員の能力向上のために、教育・訓練を実施できる。本文で挙げた話し合いや参加の方法など、具体的な研修内容まで法律が定めているわけではない。
団体間の協力(第23条)
国と自治体は、組織間のネットワーク、交流・協力、共同研究・開発、共同ブランド、地域での集積や販路づくりなどを推進し、行政上・財政上の支援を行える。組織にも協力と連帯への努力を求めている。
情報の公表(第26・27条)
大統領令で定める一定規模以上の組織には、定款・規約、財務情報、事業結果、役員の状況などの年1回以上の公表を求める。対象規模、公表の方法や時期、免除などの具体的な条件は大統領令に委ねる。行政安全部長官は、資料・情報を統合管理する電子情報システムを構築・運営できる。
支援の対象(第2条など)
法律は、社会的企業や協同組合などの社会連帯経済企業、中間支援組織、連合組織、金融中介機関などを対象としている。大統領令で定める法人・団体を含める規定もあるが、すべての市民活動に、すべての支援を一律に保障しているわけではない。支援ごとに対象の範囲を確認する必要がある。
施行時期と推進体制(第11条・附則)
2026年9月15日公布、原則として2027年3月16日施行。情報公表と統合プラットフォームに関する第26・27条は2029年9月16日に施行される。政策を審議・調整する大統領所属の社会連帯経済発展委員会は、法律の施行から5年間の存続とされている。この期限は委員会についてのものであり、その後の政策調整の体制は引き続き検討すべき課題である。
資料:韓国・国家法令情報センター「社会連帯経済基本法」(法律第21921号)。大統領令は、法律が委ねた具体的な条件や手続きを定める法令である。
主な参照資料
- 韓国・国家法令情報センター「社会連帯経済基本法」(法律第21921号、2026年9月15日公布、2027年3月16日施行)、第2〜4条、第11条、第21〜23条、第26・27条、附則。
- 韓国社会連帯経済「社会連帯経済基本法制定歓迎声明」(2026年8月20日)。
- 釜山経済正義実践市民連合「社会連帯経済基本法の国会本会議通過を歓迎する立場表明」(2026年8月21日)。
- ETIC.・加勢氏「社会的連帯経済の可能性―これからのNPO・ソーシャルビジネスは、どこへ向かうのか」(2026年9月25日公開)。
- 釜山経済正義実践市民連合「団体紹介」。

