3/25地方自治最悪の事例を追認した、不当判決。

地方自治最悪の事例を追認した、不当判決
地方自治最悪の事例を追認した、不当判決
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大阪市の財産は議会を欺いてもタダで大阪府に渡してよい。

3月25日15時に言い渡された判決は、地方自治最悪の事例を追認した、不当判決でした。
大阪市立高校の土地、建物などの財産を無償で大阪府に譲与するとしたのは地方自治に反するとして訴えた、「大阪市学校財産無償譲渡差し止め請求事件」の判決が大阪地方裁判所大法廷で行われた。
裁判長の第一声は、「原告の訴えを棄却する」。
あぁ、そういう結論に至ったのか、と行政訴訟の壁の厚さを思ったが、その内容を聞いて、これはひどいなと感じざるを得なかった。

判決文の詳細は未確認だが、要点は3点。

  • 一つ目は、大阪市の財産条例16条による大阪市長の裁量によって譲与できるとしたことは否定されている。これは、今後この条例を立にした譲与が行われないことを示しており、重要です。
  • 二つ目は、財産条例16条では譲与できないので少なくとも議会の議決が必要であるとしながら、議会の審議過程においては、大阪市立高校の移管と共に市長による譲与の意思が示されていたので、議会の議決があったことと認められる、としたことが最もおかしい解釈。議案として提示もされておらず、審議の経過でも財産以上は財産条例によるものとしており、議会を欺いて議事が進められていたことはまったく見過ごされているのです。
  • 三つ目は、地方財政法上、大阪市と大阪府それぞれの自治体で行う事業においては、その自治体の裁量で行うことが規定されているにもかかわらず、大阪府が高校運営を行うにあたって、その建物、不動産を使用することは公益性があり、違法ではないとしたところ。

議会運営や自治法を捻じ曲げている不当判定

これらの判定は、議会運営や自治法を捻じ曲げていると言わざるを得ません。
たとえ議案として財産を委譲するという項目がなかったとしても、その自治体の首長が法解釈を捻じ曲げて議会を欺いても、議決があったと認めて市の舞ったこと。こんなことにお墨付きを与えて、今後大阪市の財産は守られるのでしょうか。

また、裁判所は自治体における資産と、教育行政が一体であるかのような、地方財政法の法解釈をしたことも、今後自治体の資産運用の考え方を大きく捻じ曲げていくことになるのではないかと考えます。
確かに高校教育を行う上で、現在置かれている土地、建物を含む資産を利用することは必要と認められたとしても、各自治体における資産を移動、移譲させることに必然性はなく、通常は貸与で行われていることが多く、無償で譲与することは、大阪市の財政を大きく揺るがすことになります。

こんな法解釈がまかり通れば、市の公園や公館をはじめとするさまざまな資産を大阪府への移譲が常態化しかねない状況を生まないとも限りません。

これは、大阪市における議会、行政はある意味独裁化へと大きく舵を切る分岐点となる、不当判決です。
地方自治最悪の事例を追認した、不当判決

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